「環境施設帯」とは、幹線道路周辺の住環境を保全するために設けられた道路部分のことで、そこには歩道、自転車道、植樹帯、遮音壁などが設けられる*1。
なお、「環境施設帯」は行政の通達*2にもとづいてつくられる。
上の写真では、左側に広めの歩道があり、中央に植栽地、右側に車道(4車線)が通っている。このうち、歩道と植栽地が環境施設帯にあたり、自動車騒音などの障害から付近の住環境を守っている。
この道路は最近開通したらしく、施設帯も車道も出来たてだった。
また、植栽地の幅は2、3mほど確保されており、芝生の空き地もある。車道と歩道の間にこれだけの幅の緩衝地があれば、歩行者も車も安心して通行できるだろう。また、樹木の緑が周囲の景観を良くすることで、ここに住む人たちや通行する人たちにとってプラスになっているだろう。
しかし、環境施設帯は、良好な住環境を保全する必要がある地域において、かつ、4車線以上の幹線道路をつくる際にだけ設けられることになっている*3。
理想としては、これから全ての道路でこのような施設帯ができることを期待したい。
冒頭と反対方向から撮影。
芝生の空き地部分。
(no.38 新武蔵境通り(調布保谷線) / 東京都武蔵野市)
付近には帯状の空き地(植栽地)だけでなく、四角い小さな空き地もあった。
(no.39 新武蔵境通り / 東京都武蔵野市)
↓ その他の環境施設帯とみられる道路(茨城県つくば市 / 筑波研究学園都市)
*1:参照:彰国社編『建築大辞典 第2版〈普及版〉』彰国社、1993年、「かんきょうしせつたい[環境施設帯]」331頁。および、国土交通省ホームページ「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準」
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19740410kannkyouhozenn.pdf参照。
*2:参照:国土交通省ホームページhttp://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19740410kannkyouhozenn.pdf
「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準について」、都計発第44号、道政発第30号、昭和49年4月10日付都市局長・道路局長発、各地方建設局長・北海道開発局長・沖縄総合事務局長・各都道府県知事・九大市長・日本道路公団総裁・本州四国連絡橋公団総裁・首都高速道路公団理事長・阪神高速道路公団理事長宛通達。
*3:前掲、国土交通省ホームページ「道路環境保全のための道路用地の取得及び管理に関する基準」
http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/pdf/19740410kannkyouhozenn.pdf参照。